医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65条の5

(販売、製造等の禁止)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第65条の5 (販売、製造等の禁止)

次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 一第41条第3項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの 二第23条の25又は第23条の37の厚生労働大臣の承認を受けた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその承認の内容と異なるもの(第23条の25第14項(第23条の37第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。) 三第42条第1項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その基準に適合しないもの 四その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている再生医療等製品 五異物が混入し、又は付着している再生医療等製品 六病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある再生医療等製品