医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の2
(注意事項等情報の公表)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第68条の2 (注意事項等情報の公表)
医薬品(第52条第2項に規定する厚生労働省令で定める医薬品を除く。以下この条及び次条において同じ。)、医療機器(第63条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める医療機器を除く。以下この条及び次条において同じ。)又は再生医療等製品の製造販売業者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、注意事項等情報について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2 前項の注意事項等情報とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をいう。 一医薬品 次のイからホまでに掲げる事項 二医療機器 次のイからホまでに掲げる事項 三再生医療等製品 次のイからホまでに掲げる事項
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