医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の20
(販売、製造等の禁止)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第68条の20 (販売、製造等の禁止)
前条において準用する第42条第1項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準に適合しないものは、販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
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