医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の8
(再生医療等製品に関する指導及び助言)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第68条の8 (再生医療等製品に関する指導及び助言)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第6項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。
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