医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の17
(直接の容器等の記載事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第68条の17 (直接の容器等の記載事項)
生物由来製品は、第50条各号、第59条各号、第61条各号又は第63条第1項各号に掲げる事項のほか、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 一生物由来製品(特定生物由来製品を除く。)にあつては、生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示 二特定生物由来製品にあつては、特定生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示 三第68条の19において準用する第42条第1項の規定によりその基準が定められた生物由来製品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
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