医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の19

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第68条の19 (準用)

生物由来製品については、第42条第1項、第51条、第53条及び第55条第1項の規定を準用する。この場合において、第42条第1項中「保健衛生上特別の注意を要する医薬品又は再生医療等製品」とあるのは「生物由来製品」と、第51条中「第44条第1項若しくは第2項又は前条各号」とあるのは「第68条の17各号」と、第53条中「第44条第1項若しくは第2項又は第50条から前条まで」とあるのは「第68条の17、第68条の18又は第68条の19において準用する第51条」と、第55条第1項中「第50条から前条まで、第68条の2第1項、第68条の2の3」とあるのは「第68条の2の3」と、「又は第68条の2の5」とあるのは「、第68条の2の5、第68条の17、第68条の18、第68条の19において準用する第51条若しくは第53条又は第68条の20の2」と、「販売し、授与し、又は販売」とあるのは「販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与」と読み替えるものとする。