医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第64条
(準用)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第64条 (準用)
医療機器については、第53条から第55条の2まで及び第56条の2の規定を準用する。この場合において、第53条中「第44条第1項若しくは第2項又は第50条から前条まで」とあるのは「第63条又は第63条の2」と、第54条第2号中「第14条、第19条の2、第23条の2の5」とあるのは「第23条の2の5」と、「効能、効果」とあるのは「効果」と、「第14条第1項、第23条の2の5第1項又は第23条の2の23第1項」とあるのは「第23条の2の23第1項」と、第55条第1項中「第50条から前条まで」とあるのは「第63条、第63条の2、第64条において準用する第53条若しくは前条」と、「販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない」とあるのは「販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはならない」と、同条第2項中「第13条の3第1項の認定若しくは第13条の3の2第1項若しくは第23条の2の4第1項の登録」とあるのは「第23条の2の4第1項の登録」と、「第13条第1項若しくは第8項若しくは第23条の2の3第1項」とあるのは「第23条の2の3第1項」と、「第14条第1項若しくは第13項(第19条の2第5項において準用する場合を含む。)、第19条の2第4項、第23条の2の5第1項」とあるのは「第23条の2の5第1項」と、第56条の2第1項中「第14条、第19条の2、第23条の2の5若しくは第23条の2の17」とあるのは「第23条の2の5若しくは第23条の2の17」と、「第14条の9若しくは第23条の2の12」とあるのは「第23条の2の12」と、同条第3項第2号中「第14条の3第1項第2号」とあるのは「第23条の2の8第1項第2号」と読み替えるものとする。