医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第6条の4

(認定の基準)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第6条の4 (認定の基準)

第6条の2第1項又は前条第1項の認定の申請者が、第75条第4項又は第5項の規定によりその受けた認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者であるときは、第6条の2第1項又は前条第1項の認定を与えないことができる。

2 第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、第6条の2第1項及び前条第1項の認定について準用する。