医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13条の3の2
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第13条の3の2 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)
医薬品等外国製造業者は、保管のみを行おうとする製造所について厚生労働大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録については、第13条の2の2第2項、第3項(同項第1号及び第5号に係る部分に限る。)、第4項及び第5項の規定を準用する。
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