医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第40条の7

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第40条の7 (準用)

再生医療等製品の販売業については、第7条第3項、第8条、第9条(第1項各号を除く。)、第9条の2、第10条第1項及び第11条の規定を準用する。この場合において、第7条第3項中「次条第1項」とあるのは「第40条の7第1項において準用する次条第1項」と、「同条第3項」とあり、及び「同項」とあるのは「第40条の7第1項において準用する次条第3項」と、第9条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「再生医療等製品の販売業の営業所における再生医療等製品の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。