医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第40条の3
(準用)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第40条の3 (準用)
医療機器の修理業については、第23条の2の14第5項から第9項まで、第23条の2の15第3項及び第4項、第23条の2の15の2第3項及び第4項、第23条の2の16第2項並びに第23条の2の22の規定を準用する。この場合において、第23条の2の14第6項から第9項までの規定中「医療機器責任技術者」とあり、第23条の2の15第3項及び第4項並びに第23条の2の15の2第3項中「医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者」とあり、及び第23条の2の16第2項中「医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者」とあるのは、「医療機器修理責任技術者」と読み替えるものとする。
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