薬剤師法 第一条

(薬剤師の任務)

昭和三十五年法律第百四十六号

薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

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第1条

(薬剤師の任務)

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第1条 (薬剤師の任務)

薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

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