薬剤師法 第三条

(免許の要件)

昭和三十五年法律第百四十六号

薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。

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第3条

(免許の要件)

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第3条 (免許の要件)

薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。

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