クラウド六法薬剤師法第二章 免許第三条薬剤師法 第三条(免許の要件)昭和三十五年法律第百四十六号薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。