薬剤師法 第二条

(免許)

昭和三十五年法律第百四十六号

薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

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第2条

(免許)

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第2条 (免許)

薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

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