薬剤師法 第六条

(薬剤師名簿)

昭和三十五年法律第百四十六号

厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。

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第6条

(薬剤師名簿)

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第6条 (薬剤師名簿)

厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第8条第1項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。

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