薬剤師法 第十一条

(試験の目的)

昭和三十五年法律第百四十六号

試験は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。

クラウド六法

β版

薬剤師法の全文・目次へ

第11条

(試験の目的)

薬剤師法の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十六号)

第11条 (試験の目的)

試験は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)薬剤師法の全文・目次ページへ →