クラウド六法薬剤師法第三章 試験第十三条薬剤師法 第十三条(薬剤師試験委員)昭和三十五年法律第百四十六号試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。2 薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。