薬剤師法 第十三条

(薬剤師試験委員)

昭和三十五年法律第百四十六号

試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。

2 薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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第13条

(薬剤師試験委員)

薬剤師法の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十六号)

第13条 (薬剤師試験委員)

試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。

2 薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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