薬剤師法 第十五条
(受験資格)
昭和三十五年法律第百四十六号
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者 二 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
(受験資格)
薬剤師法の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十六号)
第15条 (受験資格)
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第87条第2項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者 二 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの