薬剤師法 第十八条

(省令への委任)

昭和三十五年法律第百四十六号

この章に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

クラウド六法

β版

薬剤師法の全文・目次へ

第18条

(省令への委任)

薬剤師法の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十六号)

第18条 (省令への委任)

この章に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)薬剤師法の全文・目次ページへ →
第18条(省令への委任) | 薬剤師法 | クラウド六法 | クラオリファイ