クラウド六法薬剤師法第三章 試験第十四条薬剤師法 第十四条(試験事務担当者の不正行為の禁止)昭和三十五年法律第百四十六号薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。