薬剤師法 第十四条

(試験事務担当者の不正行為の禁止)

昭和三十五年法律第百四十六号

薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

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第14条

(試験事務担当者の不正行為の禁止)

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第14条 (試験事務担当者の不正行為の禁止)

薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

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