薬剤師法 第十条

(政令等への委任)

昭和三十五年法律第百四十六号

この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第八条第一項の処分、第八条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

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第10条

(政令等への委任)

薬剤師法の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十六号)

第10条 (政令等への委任)

この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第8条第1項の処分、第8条の2第1項の再教育研修の実施、同条第2項の薬剤師名簿の登録並びに同条第3項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

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