薬剤師法 第四条

(絶対的欠格事由)

昭和三十五年法律第百四十六号

未成年者には、免許を与えない。

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第4条

(絶対的欠格事由)

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第4条 (絶対的欠格事由)

未成年者には、免許を与えない。

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