国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 第一条
(目的)
昭和三十五年法律第百五十三号
この法律は、国際開発協会(以下「協会」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び国際開発協会協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(目的)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百五十三号)
第1条 (目的)
この法律は、国際開発協会(以下「協会」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び国際開発協会協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。