国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 第三十九条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十五年法律第百五十三号

附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第39条

(その他の経過措置の政令への委任)

国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百五十三号)

第39条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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