国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 第五条
(寄託所の指定)
昭和三十五年法律第百五十三号
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第六条第九項の規定による協会の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
(寄託所の指定)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百五十三号)
第5条 (寄託所の指定)
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第6条第9項の規定による協会の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。