ページ概要・目次

特許法施行令

昭和三十五年政令第十六号

特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

特許法施行令の法令ページ

このページはクラウド六法の特許法施行令ページです。特許法施行令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 特許法施行令
  • 法令番号: 昭和三十五年政令第十六号
  • 公布日: 1960-03-08
  • 収録条文数: 48件

条文へのリンク

  • 第一条 (在外者の手続の特例)
  • 第二条 (特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)
  • 第三条 (特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の期間)
  • 第四条 (審査官の資格)
  • 第五条 (審判官の資格)
  • 第六条 (審判書記官の資格)
  • 第七条 (工業所有権審議会)
  • 第八条 (主張の制限に係る決定又は審決)
  • 第八条の二 (特許料)
  • 第九条 (資力を考慮して定める要件)
  • 第十条 (資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
  • 第十一条 (減免の申請)
  • 第十二条 (特許料の減免)
  • 第十三条 (決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (特許法施行令第一条の四ただし書の適用)
  • 第三条 (追加の特許権がある場合の登録等)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (特許法施行令の改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条