クラウド六法実用新案法施行令第三条実用新案法施行令 第三条(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)昭和三十五年政令第十七号法第四十八条の十六第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。