実用新案法施行令 第三条

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)

昭和三十五年政令第十七号

法第四十八条の十六第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第3条

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)

実用新案法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第十七号)

第3条 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)

法第48条の16第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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