意匠法施行令 第一条

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昭和三十五年政令第十八号

意匠法第四十二条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる各年の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第一年から第三年まで八千五百円 二 第四年から第二十五年まで一万六千九百円

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第1条

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意匠法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第十八号)

第1条 (登録料)

意匠法第42条第1項の政令で定める額は、次の各号に掲げる各年の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第一年から第三年まで八千五百円 二 第四年から第二十五年まで一万六千九百円

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