商標法施行令 第一条の二
(政令で定める特徴)
昭和三十五年政令第十九号
商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。
(政令で定める特徴)
商標法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第十九号)
第1条の2 (政令で定める特徴)
商標法第4条第1項第18号及び第26条第1項第5号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。