商標法施行令 第二十一条
(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
昭和三十五年政令第十九号
附則第十三条の規定は、前二条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。
(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
商標法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第十九号)
第21条 (特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第13条の規定は、前二条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。