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実用新案登録令

昭和三十五年政令第四十号

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実用新案登録令の法令ページ

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  • 法令名: 実用新案登録令
  • 法令番号: 昭和三十五年政令第四十号
  • 公布日: 1960-03-24
  • 収録条文数: 28件

条文へのリンク

  • 第一条 (登録事項)
  • 第一条の二 (仮登録)
  • 第一条の三 (予告登録)
  • 第一条の四 (付記登録)
  • 第一条の五
  • 第二条 (特許登録令の準用)
  • 第三条 (実用新案原簿の範囲)
  • 第三条の二 (実用新案原簿の調製等)
  • 第四条 (閉鎖実用新案原簿)
  • 第五条 (特許登録令の準用)
  • 第六条 (職権による登録)
  • 第六条の二 (予告登録の嘱託)
  • 第六条の三 (職権による予告登録)
  • 第六条の四 (予告登録の抹消)
  • 第七条 (特許登録令の準用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (実用新案登録令の改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第二条
  • 第二章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿