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意匠登録令

昭和三十五年政令第四十一号

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意匠登録令の法令ページ

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  • 法令名: 意匠登録令
  • 法令番号: 昭和三十五年政令第四十一号
  • 公布日: 1960-03-24
  • 収録条文数: 34件

条文へのリンク

  • 第一条 (登録事項)
  • 第一条の二 (仮登録)
  • 第一条の三 (予告登録)
  • 第一条の四 (付記登録)
  • 第一条の五
  • 第二条 (特許登録令の準用)
  • 第三条 (意匠原簿の範囲)
  • 第三条の二 (意匠原簿の調製等)
  • 第四条 (閉鎖意匠原簿)
  • 第五条 (特許登録令の準用)
  • 第六条 (職権による登録)
  • 第六条の二 (予告登録の嘱託)
  • 第六条の三 (職権による予告登録)
  • 第六条の四 (登録の順序)
  • 第六条の五 (国際登録簿の更正の公表があつたことによる更正)
  • 第六条の六 (専用実施権の設定等の登録の申請)
  • 第六条の七 (予告登録の抹消)
  • 第六条の八 (国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)
  • 第六条の九
  • 第六条の十 (国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)
  • 第七条 (特許登録令の準用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第二条
  • 第二章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿