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商標登録令

昭和三十五年政令第四十二号

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商標登録令の法令ページ

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  • 法令名: 商標登録令
  • 法令番号: 昭和三十五年政令第四十二号
  • 公布日: 1960-03-24
  • 収録条文数: 27件

条文へのリンク

  • 第一条 (登録事項)
  • 第一条の二 (予告登録)
  • 第二条 (特許登録令の準用)
  • 第三条 (商標原簿の範囲)
  • 第四条 (商標原簿の調製等)
  • 第五条 (閉鎖商標原簿)
  • 第六条 (特許登録令の準用)
  • 第七条 (職権による登録)
  • 第八条 (登録の申請)
  • 第九条
  • 第九条の二 (通常使用権の設定等の登録の申請)
  • 第九条の三 (予告登録の嘱託)
  • 第九条の四 (職権による予告登録)
  • 第九条の五 (更正)
  • 第九条の六 (予告登録の抹消)
  • 第十条 (特許登録令の準用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第二章 商標原簿及び閉鎖商標原簿
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条