指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令
昭和三十五年政令第五十四号
指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令(昭和三十五年政令第五十四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令
- 法令番号: 昭和三十五年政令第五十四号
- 公布日: 2015-04-01