関税暫定措置法施行令 第三条の二

(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)

昭和三十五年政令第六十九号

法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)第十六条第一項第一号に掲げる者に対して同項第二号に掲げる者が貸付けを行つた米穀とする。

第3条の2

(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)

関税暫定措置法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第六十九号)

第3条の2 (政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)

法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)第16条第1項第1号に掲げる者に対して同項第2号に掲げる者が貸付けを行つた米穀とする。

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