関税暫定措置法施行令 第二条

(麦等及び米穀等に係る証明方法)

昭和三十五年政令第六十九号

法の別表第一第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号、第一〇〇三・一〇号、第一〇〇三・九〇号、第一〇〇八・六〇号の二、第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の一及び二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五、第一一〇四・一九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇四・二九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二及び三並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)及び(b)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

2 法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)の(2)、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)、第一九〇四・九〇号の一の(2)並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のAの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

3 前二項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第2条

(麦等及び米穀等に係る証明方法)

関税暫定措置法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第六十九号)

第2条 (麦等及び米穀等に係る証明方法)

法の別表第一第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号、第一〇〇三・一〇号、第一〇〇三・九〇号、第一〇〇八・六〇号の二、第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の一及び二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五、第一一〇四・一九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇四・二九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二及び三並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)及び(b)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

2 法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)の(2)、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)、第一九〇四・九〇号の一の(2)並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のAの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

3 前二項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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