関税暫定措置法施行令 第十七条

(発動基準価格の算出方法)

昭和三十五年政令第六十九号

法第七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより算出される価格は、同項に規定する加重平均価格により難い物品の国際市況における価格、当該物品の本邦からの輸出に際しての価格、昭和六十一年、昭和六十二年若しくは昭和六十三年における当該物品の課税価格又は当該物品に類似する物品の課税価格に合理的と認められる調整を加えて得た価格とする。

第17条

(発動基準価格の算出方法)

関税暫定措置法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第六十九号)

第17条 (発動基準価格の算出方法)

法第7条の4第1項に規定する政令で定めるところにより算出される価格は、同項に規定する加重平均価格により難い物品の国際市況における価格、当該物品の本邦からの輸出に際しての価格、昭和六十一年、昭和六十二年若しくは昭和六十三年における当該物品の課税価格又は当該物品に類似する物品の課税価格に合理的と認められる調整を加えて得た価格とする。

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