関税暫定措置法施行令 第十九条の三
(法第七条の八第一項に規定する政令で定める輸入数量)
昭和三十五年政令第六十九号
法第七条の八第一項に規定する政令で定める輸入数量は、次の表の中欄に掲げる物品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(法第七条の八第一項に規定する政令で定める輸入数量)
関税暫定措置法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第六十九号)
第19条の3 (法第七条の八第一項に規定する政令で定める輸入数量)
法第7条の8第1項に規定する政令で定める輸入数量は、次の表の中欄に掲げる物品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。