関税暫定措置法施行令 第十二条

(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)

昭和三十五年政令第六十九号

第三条の二の規定は、法第七条の三第二項第四号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。

第12条

(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)

関税暫定措置法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第六十九号)

第12条 (政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)

第3条の2の規定は、法第7条の3第2項第4号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。

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