関税暫定措置法施行令 第十四条
(輸入数量の算出方法)
昭和三十五年政令第六十九号
法第七条の三第七項の規定により算出する同条第一項に規定する輸入数量は、法の別表第一の六に掲げる物品の輸入申告(関税法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(同法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請(以下この項及び第二十八条において「蔵入れ申請等」という。)がされた物品にあつては当該蔵入れ申請等とし、同法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては同条第三項の規定による提示とする。第十九条の三の表、第二十五条第四項の表及び別表第一において同じ。)に係る数量として、関税法第百二条第一項第一号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下「貿易統計」という。)に計上される数量(法の別表第一の六の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品にあつては、当該物品に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この条、第十六条第二項及び第十九条の八第四項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量とする。ただし、令和八年度における法第七条の三第一項に規定する輸入数量を算出する場合において、当該年度の前年度において同表に掲げる物品のうち同条第二項第六号の規定により同条第一項の規定の適用をしなかつたものがあるときは、当該適用をしなかつたもの(平成七年度から令和七年度までの各年度の初日から当該各年度の発動日(同項に規定する発動日をいう。)が属する月の前々月の末日までに関税法第四十三条の三第一項(同法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十の規定による承認(第十九条の八第二項第二号において「蔵入れ承認等」という。)を受けたものを除く。)の統計計上数量を令和八年度における法第七条の三第一項に規定する輸入数量に加算するものとする。
2 法第七条の三第七項の規定により算出する同条第四項に規定する輸入数量は、法の別表第一の六に掲げる物品の貿易統計に計上された同項ただし書に規定する各年の数量(同表の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。ただし、同条第一項ただし書の経済連携協定の我が国以外の締約国に当該締約国を原産地とする同表に掲げる物品について当該数量により難い特別の事情がある国又は地域を含む場合には、同表に掲げる物品の統計計上数量を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同条第四項ただし書に規定する各年の数量とする。
3 前項の規定は、法第七条の三第七項の規定により同条第六項において読み替えて準用する同条第四項に規定する輸入数量を算出する場合について準用する。
4 第一項又は前項の場合において、第十条の四第一項又は第二項に定める日が月の初日以外の日であるときは、それぞれ同日の属する月における法の別表第一の六に掲げる物品であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。