関税暫定措置法施行令 第十条
(使用状況の報告)
昭和三十五年政令第六十九号
税関長は、必要があると認めるときは、法第四条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
(使用状況の報告)
関税暫定措置法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第六十九号)
第10条 (使用状況の報告)
税関長は、必要があると認めるときは、法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。