関税暫定措置法施行令 第十条の三
(経済連携協定の規定に基づき経済連携協定の原産品とされるものの確認方法)
昭和三十五年政令第六十九号
法第七条の三第一項ただし書及び同条第六項において読み替えて準用する同条第四項における経済連携協定(同条第一項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることの確認は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十一条第一項第二号イ(1)又は(2)(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に掲げる書類(同号ロに規定する場合に該当する場合には、同号ロに掲げる書類を含む。)に記載されている事項により行うものとする。
2 関税法施行令第六十一条第四項本文、第五項、第七項及び第八項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項本文中「締約国原産地証明書、締約国原産品申告書等及び締約国品目証明書」とあるのは「締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書等」と、「輸入申告」とあるのは「輸入申告(法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請がされる物品にあつては当該申請。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。