関税暫定措置法施行令 第十条の二
(経済連携協定)
昭和三十五年政令第六十九号
法第七条の三第一項ただし書の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。 一 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定 二 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定 三 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定 四 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定 五 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定 六 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定 七 経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定 八 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定 九 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定 十 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定 十一 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定 十二 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定 十三 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定 十四 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。) 十五 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定 十六 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「環太平洋包括的及び先進的協定」という。) 十七 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「欧州連合協定」という。) 十八 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(以下「アメリカ合衆国協定」という。) 十九 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「英国協定」という。) 二十 地域的な包括的経済連携協定