関税暫定措置法施行令 第十条の四

(輸入数量の算出に係る政令で定める日)

昭和三十五年政令第六十九号

法第七条の三第一項ただし書に規定する政令で定める日は、法の別表第一の六の各項に掲げる物品であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日(当該経済連携協定のうち二以上の経済連携協定が当該締約国について効力を生ずるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)とする。 一 環太平洋包括的及び先進的協定 二 欧州連合協定 三 アメリカ合衆国協定 四 英国協定

2 法第七条の三第六項において読み替えて準用する同条第四項に規定する政令で定める日は、法の別表第一の六の各項に掲げる物品であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。 一 環太平洋包括的及び先進的協定 二 欧州連合協定 三 アメリカ合衆国協定 四 英国協定

3 法第七条の六第一項ただし書に規定する政令で定める日は、同項に規定する豚肉等であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。 一 環太平洋包括的及び先進的協定 二 欧州連合協定 三 アメリカ合衆国協定 四 英国協定

4 法第七条の六第三項において読み替えて準用する法第七条の三第四項に規定する政令で定める日は、法第七条の六第一項に規定する豚肉等であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。 一 環太平洋包括的及び先進的協定 二 欧州連合協定 三 アメリカ合衆国協定 四 英国協定

第10条の4

(輸入数量の算出に係る政令で定める日)

関税暫定措置法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第六十九号)

第10条の4 (輸入数量の算出に係る政令で定める日)

法第7条の3第1項ただし書に規定する政令で定める日は、法の別表第一の六の各項に掲げる物品であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日(当該経済連携協定のうち二以上の経済連携協定が当該締約国について効力を生ずるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)とする。 一 環太平洋包括的及び先進的協定 二 欧州連合協定 三 アメリカ合衆国協定 四 英国協定

2 法第7条の3第6項において読み替えて準用する同条第4項に規定する政令で定める日は、法の別表第一の六の各項に掲げる物品であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。 一 環太平洋包括的及び先進的協定 二 欧州連合協定 三 アメリカ合衆国協定 四 英国協定

3 法第7条の6第1項ただし書に規定する政令で定める日は、同項に規定する豚肉等であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。 一 環太平洋包括的及び先進的協定 二 欧州連合協定 三 アメリカ合衆国協定 四 英国協定

4 法第7条の6第3項において読み替えて準用する法第7条の3第4項に規定する政令で定める日は、法第7条の6第1項に規定する豚肉等であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。 一 環太平洋包括的及び先進的協定 二 欧州連合協定 三 アメリカ合衆国協定 四 英国協定

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