知的障害者福祉法施行令 第一条
(判定書の交付)
昭和三十五年政令第百三号
知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(以下「法」という。)第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。)の長は、当該知的障害者更生相談所が法第十一条第一項第二号ハに規定する業務を行つた場合において、当該知的障害者若しくはその保護者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下この条において同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。)から求めがあつたときその他必要があると認めたときは、知的障害者の福祉を図るために必要な事項を記載した判定書を交付しなければならない。