知的障害者福祉法施行令 第三条
(生活介護等に関する措置の基準)
昭和三十五年政令第百三号
法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援(以下この条において「生活介護等」という。)の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な生活介護等を提供することができる施設を選定して行うものとする。