知的障害者福祉法施行令 第五条
(都道府県又は国の負担)
昭和三十五年政令第百三号
法第二十五条又は第二十六条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第二十二条第三号又は第四号に掲げる法第十五条の四又は第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用について、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十二条第三号又は第四号に掲げる費用(法第十五条の四又は第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十七条第一項の規定による徴収金の額を控除した額について行う。