知的障害者福祉法施行令 第四条
(共同生活援助に関する措置の基準)
昭和三十五年政令第百三号
法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。