国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第一条

(事務費交付金の総額)

昭和三十五年政令第百二十二号

国民年金法(以下「法」という。)第八十六条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務(以下「市町村事務」という。)の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(次条において「事務費交付金」という。)の総額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 基礎年金等事務(市町村事務のうち老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)に係る事務以外の事務をいう。以下同じ。)のうち適用等事務(国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下この条において「施行令」という。)第一条の二第一号、第七号及び第十号(法第百五条第一項に規定する届出(法第八十八条の二及び第八十九条第一項の規定による保険料の免除に関する届出を除く。)に係る事務に限る。)に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する被保険者(第三号に規定する保険料免除者、法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が千三十円を基準として定める額に、当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額 二 基礎年金等事務のうち給付事務(施行令第一条の二第三号から第六号まで、第十号(法第百五条第一項に規定する届出に係る事務を除く。)、第十一号及び第十二号に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する受給権者(施行令第一条の二第三号イからホまでに掲げる給付を受ける権利の裁定を受けた者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の法第十六条の規定により年金たる給付を受ける権利の裁定を受けた者に限る。以下この号並びに次条第一号及び第二号において同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が七百七十円を基準として定める額に、当該年度の各月末における受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額 三 基礎年金等事務のうち免除事務(施行令第一条の二第八号、第九号及び第十号(法第百五条第一項に規定する届出のうち法第八十八条の二及び第八十九条第一項の規定による保険料の免除に関する届出に係る事務に限る。)に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する保険料免除者(法第八十八条の二、第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第二項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の規定により法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき法の保険料を納付することを要しないものとされている者に限る。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が二千百十円を基準として定める額に、当該年度の各月末における保険料免除者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額 四 福祉年金事務(市町村事務のうち福祉年金に係る事務をいう。次条において同じ。)の執行に通常要する福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下この号並びに同条第三号及び第四号において同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が六十二円を基準として定める額に、当該年度の各月末における福祉年金の受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額

第1条

(事務費交付金の総額)

国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の全文・目次(昭和三十五年政令第百二十二号)

第1条 (事務費交付金の総額)

国民年金法(以下「法」という。)第86条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務(以下「市町村事務」という。)の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(次条において「事務費交付金」という。)の総額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 基礎年金等事務(市町村事務のうち老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)に係る事務以外の事務をいう。以下同じ。)のうち適用等事務(国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号。以下この条において「施行令」という。)第1条の2第1号、第7号及び第10号(法第105条第1項に規定する届出(法第88条の2及び第89条第1項の規定による保険料の免除に関する届出を除く。)に係る事務に限る。)に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する被保険者(第3号に規定する保険料免除者、法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が千三十円を基準として定める額に、当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額 二 基礎年金等事務のうち給付事務(施行令第1条の2第3号から第6号まで、第10号(法第105条第1項に規定する届出に係る事務を除く。)、第11号及び第12号に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する受給権者(施行令第1条の2第3号イからホまでに掲げる給付を受ける権利の裁定を受けた者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前の法第16条の規定により年金たる給付を受ける権利の裁定を受けた者に限る。以下この号並びに次条第1号及び第2号において同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が七百七十円を基準として定める額に、当該年度の各月末における受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額 三 基礎年金等事務のうち免除事務(施行令第1条の2第8号、第9号及び第10号(法第105条第1項に規定する届出のうち法第88条の2及び第89条第1項の規定による保険料の免除に関する届出に係る事務に限る。)に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する保険料免除者(法第88条の2、第89条第1項、第90条第1項若しくは第90条の3第1項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第104号)附則第19条第2項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第64号)附則第14条第1項の規定により法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき法の保険料を納付することを要しないものとされている者に限る。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が二千百十円を基準として定める額に、当該年度の各月末における保険料免除者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額 四 福祉年金事務(市町村事務のうち福祉年金に係る事務をいう。次条において同じ。)の執行に通常要する福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下この号並びに同条第3号及び第4号において同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が六十二円を基準として定める額に、当該年度の各月末における福祉年金の受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額

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