国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第二条
(各市町村ごとの事務費交付金の額)
昭和三十五年政令第百二十二号
毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該年度において、第一号及び第三号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第二号及び第四号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した物件費の総額をそれぞれ超えることができない。 一 基礎年金等事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 二 基礎年金等事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 三 福祉年金事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 四 福祉年金事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額